子どもの権利を守るための実践(カッコ内は『子どもの権利条約』での条)
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子どもの最善の利益を最優先に考える(第3条・第6条)
こどもの「いま・ここ」の姿を丁寧に捉え、こどもとの合意形成を基盤に、その子にとっての「最善」を共に探ります。
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こどもが意見を表明できる機会を保障する(第12条・第13条)
こどもは、言葉だけで気持ちを伝えているわけではありません。
遊び方、動き、表情、沈黙、距離の取り方──そのすべてに「その子なりの思い」がにじんでいます。AESでは、こうした“声にならない声”を大切に受け止め、こどもが安心して自分の気持ちを出せるように、選べる・話せる・NOと言える、そんな場づくりを心がけます。こどもの思いを尊重し、その子らしい表現が自然にひらいていくことを支えていきます。 -
支援者が「書く」営みを通して、
こどもの尊厳と物語を綴り、守る(第12条、第16条)保育記録を通したその日の振り返りを通して、こどもの言動の中にある思いや願いを発見し、実践者自身の働きかけや今後の方針立てに活かします。
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すべてのこどもが大切にされる環境をつくる(第2条、第29条)
こどもの権利(人権)がしっかり保障され、背景や特性にかかわらず、誰もがほっと安心して、自分らしくいられる放課後を目指します。
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障がいのあるこどもの権利を保障し、必要な支援を整える(第23条)
障がいのあるこどもの発達特性や特徴、背景などを理解し、放課後の生活に必要な支援のあり方と環境づくりに伴走します。
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こどもの休息・遊び・余白の時間を保障し、守る(第31条)
放課後を「休める・遊べる・選べる・自分に戻れる」かけがえのない大切な時間として保障します。そしてこどもたちにとっての「遊び」「活動」についても一緒に考え合います。
